取り戻せるとうたう詐欺にご注意ください

前払いの費用を取ったうえで、お金やアカウントを必ず取り戻せると言える事業者はありません。

米国の捜査機関は、次のように注意しています。 “recovery scheme fraudsters charge an up-front fee and either cease communication with the victim after receiving an initial deposit or produce an incomplete or inaccurate tracing report and request additional fees to recover funds.” こうした手口は、一度でも被害にあった人を狙います。連絡してきた相手に前払いをしないでください。 とくに、電子マネーや送金、暗号資産での支払いを求められたときは応じないでください。 FBI sources: IC3 Public Service Announcement I-081123-PSA · FBI San Diego — Seizes Cryptocurrency Recovery Websites

送金してしまった最初の一日

最初の数時間で何をするかが、戻る見込みを大きく左右します。

最初の数時間

  1. 金融機関に連絡し、取引を止められるかを確かめてください。
  2. 受け取り側の金融機関にも、自分の金融機関を通じて連絡が届くかを確かめてください。
  3. 送金の控えと、指示が届いたやり取りを保全してください。
  4. 警察に相談してください。

どこから来た指示か

ビジネスメール詐欺調査では、指示がどこから来たのかを先に確かめます。

  • 差出人のアドレスが、正しいものと一文字だけ違っていないか
  • 自分か取引先のメールに、自動転送の設定が追加されていないか
  • 接続の履歴に、心当たりのない場所や端末がないか

メールを消さないでください。差出人の情報は、表示名ではなく元のデータに残っています。

戻る場合と戻らない場合

振込であれば、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になることがあります。

戻る額の上限は口座の残高です。現金やギフト券やプリペイドや暗号資産で渡した場合は、対象になりません。

残高が千円未満のときは、支払手続そのものが行われません。

日本の相談先

  • 警察相談専用電話「#9110」。土日祝日や夜間は当直または音声案内での対応になります。
  • 消費者ホットライン「188」。相談は無料ですが、通話料はかかります。

出典

  1. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), 2024 Internet Crime Report — recovery and the Financial Fraud Kill Chain, 2024. https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2024_IC3Report.pdf
  2. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), File a Complaint. https://www.ic3.gov/
  3. U.S. Consumer Financial Protection Bureau, Electronic fund transfers and unauthorized-transaction protections (Regulation E). https://www.consumerfinance.gov/

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