戻ることもありますが、時間との勝負です
見込みを決めるのは、どの方法で支払ったかと、どれだけ早く動いたかです。
投資詐欺被害相談の入口として、まず支払いの方法ごとに何ができるかを整理します。
支払いの方法ごとの見込み
- 銀行振込。振り込め詐欺救済法という仕組みがあり、振込先の口座の残高を原資に一部が戻ることがあります。
- クレジットカード。カード会社に連絡し、支払いを止められるかを確かめてください。早いほど扱いやすくなります。
- 電子マネーやギフト券。番号が使われた時点で価値が移りますので、戻る見込みは低くなります。
- 暗号資産。取り消しの仕組みはありません。早く届け出ることで、受け入れ側の対応につながる場合があります。
- 現金の手渡しや郵送。届く前であれば止められることがあります。
振込の場合の限界
被害回復分配金として戻る上限は、振込先の口座の残高です。すでに引き出されていれば、その分は戻りません。
現金の手渡しやギフト券やプリペイドや暗号資産で渡した場合は、対象になりません。
残高が千円未満のときは、支払手続そのものが行われません。
用意しておく資料
- 何を約束されたのかが分かるやり取りの記録
- 支払いの日時と金額と、相手の口座やアドレスの一覧
- 相手がいなくなったことや、出金できなくなったことが分かる記録
相談できる窓口
- 警察相談専用電話「#9110」。土日祝日や夜間は当直または音声案内での対応になります。
- 消費者ホットライン「188」。相談は無料ですが、通話料はかかります。
- 危険が差し迫っているときは110番です。















