一般的な文面では足りません
関係する資料を保存してくださいという文面は、書類には効きますが、端末には効きません。
端末は使い続けるだけで古い記録を上書きし、設定によっては自動で削除します。
端末について書くべきこと
- 対象の端末を、その日から通常の用途に使わないこと
- 初期化と再設定と機種変更を行わないこと
- アプリの削除と再導入を行わないこと
- やり取りの自動削除の設定を無効にすること
- 自動の控えの作成を止めること。新しい控えが古い控えを上書きすることがあります。
訴え提起前の証拠保全との関係
裁判所を通じた訴え提起前の証拠保全の申立ては法的な手続で、弁護士の領域になります。
当社が担当するのは、手元にある端末を、変えずに複製し、取扱いを記録する部分です。
費用について
金額は端末の種類と必要な範囲で変わりますので、ここには載せていません。着手前に書面でお示しします。















