最初に止めること
自動で作られる控えは、古い控えを上書きすることがあります。
必要になりそうだと気づいた時点で、自動の控えの作成を止めてください。
控えに入るもの、入らないもの
- アプリごとに、控えに含まれる範囲が違います。
- 端末の中にしか置かれない情報は、控えに入りません。
- 位置や利用の記録は、別の場所に保存されていることがあります。
- 暗号化の設定によって、取り出せる範囲が変わります。
証拠保全裁判所の手続との関係
事業者に対して記録の提出を求める手続は、裁判所を通じた法的な手続です。弁護士にご相談ください。
当社が担当するのは、ご依頼者が権限を持つ控えを取り出し、同一性を示せる形で保全する部分です。
扱い方
取り出した控えは、取り込んだ時点でハッシュ値を記録します。
戻す作業を行う場合は、戻す前の状態も保全しておきます。















