扱える範囲を先に申し上げます
検査できるのは、ご依頼者ご自身が権限を持つ端末とアカウントに限ります。
配偶者やご家族の端末に無断でアクセスすることは行いません。不正アクセスにあたる場合があるためです。
人の行動を現地で確かめる調査も、当社の業務ではありません。
証拠保全としてできること
- ご自身の端末に残るやり取りや記録の保全
- ご自身のアカウントの接続と設定の履歴の確認
- ご自身の端末に監視のためのソフトウェアが入っていないかの検査
- 保全したものを日時順に整理し、書面にまとめる作業
最初にしないほうがよいこと
やり取りを消さないでください。整理のつもりでも、多くの場合は戻せません。
画面写真だけで済ませないでください。元の記録のほうが正確な時刻を持ちます。
手続に使うとき
元を変えずに保全し、取り込んだ時点でハッシュ値を記録しておけば、あとから同一性を説明できます。
どのような資料が有効かという判断は弁護士の領域です。あわせてご相談ください。















