記録が示せる事実
- いつ、誰と、どれくらいの頻度でやり取りがあったか
- 写真や動画が、いつ撮られたか
- 端末がどの範囲にあったか。範囲であって点ではありません。
- 特定のやり取りが存在したこと
記録では決まらないこと
デジタル証拠法律実務で最も誤解されるのは、記録が評価まで決めると考えることです。
やり取りの頻度は関わりの深さの一面を示しますが、それだけで判断が決まるわけではありません。
端末の位置は持ち主の位置と同じではありません。この区別は報告書に必ず書きます。
扱える範囲
対象にできるのは、ご依頼者が権限を持つ端末とアカウントに限ります。
相手方の端末を無断で扱うことは行いません。
進め方
どの資料が有効かという判断は弁護士の領域です。先に方針を決めてから、必要な範囲を絞ってください。















