元のファイルが要ります
写真には、撮影の日時や機器や位置の情報が残ることがあります。
ただし、転送したり保存し直したりすると、この情報は落ちます。元のファイルが必要になるのはそのためです。
戻せる範囲
- 端末の中の、消した項目が一定期間残る場所
- 自動で保存されている先の、ごみ箱にあたる場所
- 別の端末に同期されていた控え
- 上書きされていない領域に残る記録
最後の一つは、端末を使い続けるほど狭まります。
証拠保全申立書との関係
裁判所に提出する証拠保全申立書の作成は法的な手続で、弁護士の領域になります。
当社が担当するのは手元の端末についてで、変えずに複製し、取り出し、取扱いを記録します。
扱える範囲
対象にできるのは、ご依頼者が権限を持つ端末に限ります。















