先に境目を申し上げます
隠し財産調査という言葉で語られる作業のうち、他人の口座や資産の内容を調べることは、法的な手続の領域です。
裁判所を通じた手続は弁護士にご相談ください。当社は行いません。
当社が扱える範囲
扱えるのは、ご依頼者が権限を持つ端末とアカウント、そして公開されている記録です。
- 共有していた端末やアカウントに残る、取引や送金の記録
- 暗号資産のアドレスが分かる場合の、公開された記録上の移動
- 共有の書類や写真に残る、日時や内容の記録
- 手元の記録を日時順に整理し、書面にまとめる作業
注意していただきたいこと
相手の端末やアカウントに無断でアクセスすることは行いません。不正アクセスにあたる場合があるためです。
そうして得た情報は、手続で使えないだけでなく、ご本人の立場を悪くします。
進め方
何を明らかにしたいのかを弁護士と決めてから、必要な範囲を絞ってください。















