証拠の取扱いを記録する仕組み

取り込み時のハッシュ値、追記のみの操作記録、そして持ち出せる形式の三点を見ます。

何に答えるための仕組みか

証拠の取扱いの記録は、一つの問いに答えるためのものです。

この資料は集めたときと同じものか、そしてこれまでどこにあったかを説明できるか、という問いです。

ここでは、この種の仕組みが備えるべきものと、ふつうの保管場所では足りない理由を述べます。

取扱いの記録とは

収集から保管、閲覧、加工にいたる資料の履歴を、同一性を説明できる程度まで詳しく残したものです。

英語では Chain of Custody(証拠保全の一貫性)と呼ばれ、フォレンジックの手引きはこれを土台に組み立てられています。

実際に効く三つの要素

  • 取り込み時の改ざん検知ハッシュ値。あとで一バイトでも変われば値が合わなくなります。
  • 追記のみの操作記録。誰がいつ何をしたかを、時刻とともに消せない形で残します。
  • 持ち出せる形式。取扱いの記録を伴ったまま外部に出せることが必要です。

ふつうの保管場所では足りない理由

共有の保管場所はファイルを置けますが、同一性を示しません。

名前を変えられ、上書きされ、気づかないうちに保存し直されることがあり、説明できる履歴も残りません。

出典

  1. Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE), SWGDE Best Practices for Digital Evidence Collection (18-F-002) — chain of custody. https://www.swgde.org/documents/published-complete-listing/18-f-002-best-practices-for-digital-evidence-collection/
  2. National Institute of Standards and Technology, SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, 2006. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/86/final
  3. Legal Information Institute, Cornell Law School, Federal Rule of Evidence 901 — Authenticating or Identifying Evidence. https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_901

進め方

ご相談から報告書まで

01

はじめのご相談

創業者が直接うかがいます。秘密は守ります。売り込みはしません。

02

範囲と費用の書面

何をして、いつまでに、いくらかかるのかを書面でお示しします。あとから追加はしません。

03

調査と報告

手順を決めて検査し、経過をお知らせします。結果は書面にまとめます。

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