手元にあることと、出せることは違います
端末の中にある記録は素材です。提出できる資料は、その素材の出所を示し、番号を付け、読める形に整えたものです。
デジタル証拠法律実務では、この差が結果を分けます。ここではその間にある作業を説明します。
一、出所を示せるようにする
最初の問いは、その資料が本当に述べているとおりのものかどうかです。
画面写真ではなく元の記録を保全しておくことが、この問いに答えられる条件になります。
二、同一性を保つ
提出後に内容が変わっていないことを示せる必要があります。
取り込んだ時点でハッシュ値を記録し、取扱いを残しておくことが、その裏付けになります。
三、量の多いものはまとめる
一年分のやり取りや千件の取引をそのまま読むことはできません。
元の記録を保全したうえで、正確な要約を作ります。要約は元の記録に戻ってたどれる形にします。
四、番号を付けて整える
最後に番号と見出しを付け、読み手が判断できる説明を添えます。
よくできた資料は、それ自体が経緯を語ります。これが何で、なぜ本物といえて、どこを通ってきたかが分かります。















