二つのことを分けます
やり取りの記録が示せるのは、そのやり取りが存在したという事実です。
書かれている内容が本当かどうかは、別の問題です。デジタル証拠法律実務では、この区別が主張の組み立てを決めます。
例で言うと
- 相手が「明日払う」と書いた記録は、そう書いたことを示します。
- 実際に払う意思があったかどうかは、その記録だけでは示せません。
- 相手が事実として述べたことも、それが本当かは別に確かめる必要があります。
技術的に示せる範囲
技術的な検査で示せるのは、記録が端末に存在し、変えられていないことです。
誰が打ったかも、それだけでは示せません。番号の名義だけでは足りないためです。
だからこそ保全が効きます
示せる範囲が限られているからこそ、示せる部分は確実にしておく価値があります。
元の記録の保全と取扱いの記録は、その一つです。















