順番があります
まず金融機関や決済事業者に連絡し、取引を止められるかを確かめてください。ここが最も時間に敏感です。
そのうえで、届出と相談に進みます。サイバーセキュリティ相談窓口は技術的な助言の場で、届出先とは別です。
そろえておく記録
- 何がいつ起きたかを、日時順に並べた一枚の紙
- 相手のアカウント名や番号やアドレス
- 支払いの日時と金額と宛先
- やり取りの画面。書き出したものがあるとより確かです
日本の届出先と相談先
被害届は最寄りの警察署が受け付けます。記録をそろえてから行くと、話が早く進みます。
- 警察相談専用電話「#9110」。土日祝日や夜間は当直または音声案内での対応になります。
- 消費者ホットライン「188」。お近くの消費生活センターにつないでもらえます。相談は無料ですが、通話料はかかります。
- 事件がいま起きている、あるいは危険が差し迫っているときは110番です。
戻る場合と戻らない場合
振込であれば、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になることがあります。
戻る額の上限は口座の残高です。現金やギフト券やプリペイドや暗号資産で渡した場合は、対象になりません。
残高が千円未満のときは、支払手続そのものが行われません。















