取り戻せるとうたう詐欺にご注意ください

前払いの費用を取ったうえで、お金やアカウントを必ず取り戻せると言える事業者はありません。

米国の捜査機関は、次のように注意しています。 “recovery scheme fraudsters charge an up-front fee and either cease communication with the victim after receiving an initial deposit or produce an incomplete or inaccurate tracing report and request additional fees to recover funds.” こうした手口は、一度でも被害にあった人を狙います。連絡してきた相手に前払いをしないでください。 とくに、電子マネーや送金、暗号資産での支払いを求められたときは応じないでください。 FBI sources: IC3 Public Service Announcement I-081123-PSA · FBI San Diego — Seizes Cryptocurrency Recovery Websites

詐欺の被害をどこに届け出るか

日本での届出先と、届け出る前にそろえておくとよい記録をまとめます。

順番があります

まず金融機関や決済事業者に連絡し、取引を止められるかを確かめてください。ここが最も時間に敏感です。

そのうえで、届出と相談に進みます。サイバーセキュリティ相談窓口は技術的な助言の場で、届出先とは別です。

そろえておく記録

  • 何がいつ起きたかを、日時順に並べた一枚の紙
  • 相手のアカウント名や番号やアドレス
  • 支払いの日時と金額と宛先
  • やり取りの画面。書き出したものがあるとより確かです

日本の届出先と相談先

被害届は最寄りの警察署が受け付けます。記録をそろえてから行くと、話が早く進みます。

  • 警察相談専用電話「#9110」。土日祝日や夜間は当直または音声案内での対応になります。
  • 消費者ホットライン「188」。お近くの消費生活センターにつないでもらえます。相談は無料ですが、通話料はかかります。
  • 事件がいま起きている、あるいは危険が差し迫っているときは110番です。

戻る場合と戻らない場合

振込であれば、振り込め詐欺救済法による被害回復分配金の対象になることがあります。

戻る額の上限は口座の残高です。現金やギフト券やプリペイドや暗号資産で渡した場合は、対象になりません。

残高が千円未満のときは、支払手続そのものが行われません。

出典

  1. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3), File a Complaint. https://www.ic3.gov/
  2. U.S. Federal Trade Commission, Report Fraud to the FTC. https://reportfraud.ftc.gov/
  3. U.S. Federal Trade Commission, IdentityTheft.gov — report identity theft and get a recovery plan. https://www.identitytheft.gov/

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