二つの問いを分けます
一つ目は、消えたやり取りが戻せるかどうかです。
二つ目は、戻したものを手続でどう扱えるかです。民事訴訟証拠保全の観点では、二つ目のほうが先に決まります。
戻せる範囲
消した直後は、記録の場所が空きとして印を付けられるだけで、中身はしばらく残ります。
その後に端末を使うほど、新しい情報が上書きしていきます。ここが速さの理由です。
戻す前にすること
- 端末を使うのをやめてください。
- 復元をうたうアプリを入れないでください。導入そのものが上書きになります。
- 元の状態を変えずに複製を作ってください。
- 取り込んだ時点でハッシュ値を記録してください。
順番を誤ると、戻せたはずのものが戻せなくなり、戻せても出所を説明しにくくなります。
秘密の保持について
ご相談の内容は秘密として扱い、着手前に秘密保持の取り決めを結びます。
米国の法制度にある依頼者代理人間の秘匿の枠組みを、日本で同じものとして主張することはいたしません。















