取扱いの記録を弁護士がどう使うか
何のための記録か
取扱いの記録は、その資料が集めたときと同じもので、これまでどこにあったかを説明するためのものです。
英語では Chain of Custody(証拠保全の一貫性)と呼ばれています。
最低限そろえるもの
- 取り込んだ日時と、そのときのハッシュ値
- 誰が取り込み、誰が保管しているか
- その後に誰が開き、何をしたか
- 複製を渡した先と、渡した日時
証拠保全命令との関係
裁判所を通じた証拠保全命令の申立ては法的な手続です。弁護士の領域になります。
当社が担当するのは、手元にある資料を、変えずに保全し、取扱いを記録する部分です。
よくある崩れ方
- 整理のつもりでファイルの名前を変える
- 切り抜いて保存し直す
- 元の端末を使い続ける
- 誰が開いたかを記録していない














