問われること
デジタル証拠証拠能力という言葉で語られる論点ですが、民事の実務で実際に問われるのは証明力です。
つまり、その記録が本当にその端末から出たもので、途中で変わっていないと言えるかどうかです。
土台になる三つ
- 元の記録が、変えられていない状態で残っていること
- 取り込んだ時点のハッシュ値が記録されていること
- 誰がいつ何を扱ったかが記録として残っていること
この三つがあると、争われたときに説明ができます。なければ、記憶で説明することになります。
画面写真の位置づけ
画面写真が常に無意味というわけではありません。当事者本人が説明できる場面では役に立ちます。
ただし、切り抜きも書き換えもでき、時刻や送信元の情報が落ちます。争われる見込みがあるなら、元の記録を保全してください。
示せないこと
取り出した記録が端末の中のものと同じであることは示せます。
誰がその文字を打ったかは、それだけでは示せません。番号の名義だけでは足りないためです。















